
医療費控除
Medical deduction
医療費控除について
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った病院や薬局で支払った医療費を合算して10万円(または5%)を超えた場合に、所得税や住民税の負担が軽減される制度です。
歯科医院での治療費も、一定の要件を満たせば医療費控除の対象 となり、自身だけでなく、生計を一にする配偶者や子ども、その他親族など家族分の医療費もまとめて確定申告を行うことで控除を受けられます。
歯科治療で医療費控除の対象となる費用
1.虫歯や歯周病などの一般的な治療費
-
虫歯の治療(詰め物・被せ物を含む)
-
歯周病の治療
-
親知らずの抜歯などの口腔外科治療
-
抜歯後の義歯(入れ歯)、ブリッジ、インプラントの費用 など
2.歯列矯正
-
歯並びやかみ合わせの改善を目的とした矯正治療
-
成長過程の子どもに対する矯正治療(機能回復が目的の場合)
3.通院のための交通費
-
電車やバスなどの公共交通機関の利用料金
-
タクシー代:公共交通機関が利用できない場合や緊急時の場合に限る
※マイカー通院時のガソリン代や駐車場代は対象外です。
医療費控除の対象とならない費用
-
ホワイトニングなど、美容・審美目的の治療費
-
普段のケアに必要な歯ブラシ・歯磨き粉などの日用品費用
-
歯科検診のみで治療が行われなかった場合の費用
-
保険金や補助金などによって補填される部分の費用
医療費控除額の計算方法
医療費控除額は以下の式で算出します。
(1年間に支払った医療費の合計 − 保険金などで補填される金額)− 10万円
または、
(1年間に支払った医療費の合計 − 保険金などで補填される金額)− (所得が200万円未満の場合は総所得の5%)
-
控除対象となる金額の上限は200万円です。
-
総所得金額が200万円未満の方は「10万円」ではなく「総所得金額の5%」が控除の基準となるため、より少ない医療費でも控除を受けられる場合があります。
所得300万円/医療費30万円の場合の控除金額
その年の所得金額
3,000,000円
医療費合計
300,000円
医療費控除の対象金額
200,000円
所得税の還付金額
20,000円
翌年度の住民税減額金額
20,000円
医療費控除で戻る金額の合計
40,000円
※保険金で補填される金額が0円の場合
所得500万円/医療費100万円の場合の控除金額
その年の所得金額
5,000,000円
医療費合計
1,000,000円
医療費控除の対象金額
900,000円
所得税の還付金額
180,000円
翌年度の住民税減額金額
90,000円
医療費控除で戻る金額の合計
270,000円
※保険金で補填される金額が0円の場合
所得1,000万円/医療費200万円の場合の控除金額
その年の所得金額
10,000,000円
医療費合計
2,000,000円
医療費控除の対象金額
1,900,000円
所得税の還付金額
627,000円
翌年度の住民税減額金額
190,000円
医療費控除で戻る金額の合計
817,000円
※保険金で補填される金額が0円の場合

医療費控除を受けるための主な必要書類
医 療費控除の明細書
・受診した医療機関や薬局ごとに支払った金額をまとめる。
・領収書の提出は不要だが、5年間の保管義務あり。
領収書(5年間の保管)
明細書作成の根拠として、医療機関や薬局から受け取った領収書を整理し、5年間保管しておく。
源泉徴収票(給与所得者)
給与所得者の場合は源泉徴収票を準備する。
確定申告書(所得税)
税務署窓口または e-Tax(オンライン)で提出。
申告方法と期限
申告時期
翌年2月16日~3月15日
申請方法
地域を管轄する税務署に提出、または e-Tax(オンライン)
還付申告
・年明けから申告期間前でも申告可能。
・5年前までさかのぼって申告可能(住民税の減額は当該年度のみ)。
注意点
領収書やレシートを保管しておく
歯科医院の治療費はもちろん、薬局で購入した医療用医薬品の領収書や交通費を記録したメモ(公共交通機関の利用日や金額)も整理しておきましょう。
また、5年間の保管義務があるため、申告後も大切に保管してください。
保険金や給付金で補填された金額は差し引く
民間の医療保険や生命保険、健康保険組合などから給付金が支払われた場合、その金額は医療費から差し引く必要があります。